JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年07月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船幸雄丸乗揚
発生場所 東京都八丈島南方100海里付近の須美須島
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、須美須島の北西方沖の第1須美須海丘付近から同島の西方約0.5Mの漁場に移動するため、須美須島に向けて自動操舵とし、約4ノットの速力で南東進した。
船長は、船室に敷いた布団の上にあぐらをかいた姿勢で同室に設置したレーダーのみにより見張りを行い、GPSで船位を確認していたが、いつしか居眠りに陥り、平成22年7月29日23時00分ごろ、須美須島に乗り揚げた。
 本船は、乗揚げ後、風浪等により自然離礁し、えい航救助された。
原因  本事故は、夜間、本船が、須美須島に向けて北西方沖を自動操舵により南東進中、船長が居眠りに陥ったため、須美須島に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。