
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船幸雄丸乗揚 |
| 発生場所 | 東京都八丈島南方100海里付近の須美須島 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、須美須島の北西方沖の第1須美須海丘付近から同島の西方約0.5Mの漁場に移動するため、須美須島に向けて自動操舵とし、約4ノットの速力で南東進した。 船長は、船室に敷いた布団の上にあぐらをかいた姿勢で同室に設置したレーダーのみにより見張りを行い、GPSで船位を確認していたが、いつしか居眠りに陥り、平成22年7月29日23時00分ごろ、須美須島に乗り揚げた。 本船は、乗揚げ後、風浪等により自然離礁し、えい航救助された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、須美須島に向けて北西方沖を自動操舵により南東進中、船長が居眠りに陥ったため、須美須島に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。