
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 砂利運搬船兼貨物船第六十五天神丸油タンカー第十二富士丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 神奈川県川崎市東扇島南東方沖 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位126°1,520m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか7人が乗り組み、燃料油の補給を受けるために東扇島沖で錨泊中、B船は、船長B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、A船に燃料を補給するためにA船の左舷中央部に横着け作業中、A船のハッチコーミングに取り付けられた鉄製アイとB船の船首係船索とをC環で連結していたが、平成23年2月28日11時52分ごろ、同アイが破断してC環がB船の前部甲板に飛び、作業中の甲板員Bの頭部に当たった。 甲板員Bは、病院へ搬送され、頭蓋骨陥没骨折、外傷性くも膜下出血及び気脳症と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、東扇島南東方沖で錨泊中のA船に横着け作業中、B船の船首係船索をC環を介してA船のハッチコーミングの鉄製アイにつないでいたところ、同アイが破断したため、C環がB船に飛んでB船の前部甲板で作業中の甲板員Bの頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第十二富士丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。