JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2011年02月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利運搬船兼貨物船第六十五天神丸油タンカー第十二富士丸乗組員負傷
発生場所 神奈川県川崎市東扇島南東方沖  川崎東扇島防波堤西灯台から真方位126°1,520m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、燃料油の補給を受けるために東扇島沖で錨泊中、B船は、船長B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、A船に燃料を補給するためにA船の左舷中央部に横着け作業中、A船のハッチコーミングに取り付けられた鉄製アイとB船の船首係船索とをC環で連結していたが、平成23年2月28日11時52分ごろ、同アイが破断してC環がB船の前部甲板に飛び、作業中の甲板員Bの頭部に当たった。
 甲板員Bは、病院へ搬送され、頭蓋骨陥没骨折、外傷性くも膜下出血及び気脳症と診断された。
原因  本事故は、B船が、東扇島南東方沖で錨泊中のA船に横着け作業中、B船の船首係船索をC環を介してA船のハッチコーミングの鉄製アイにつないでいたところ、同アイが破断したため、C環がB船に飛んでB船の前部甲板で作業中の甲板員Bの頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第十二富士丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。