JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年08月01日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイGTX4-TEC SC-L水上オートバイ4TEC-L衝突
発生場所 愛知県名古屋港第5区 愛知県知多市伊勢湾灯標から真方位065°1.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aが乗り組み、B船は、船長Bが乗り組み、名古屋港第5区の新舞子マリンパークのブルーサンビーチ(以下「ビーチ」という。)沖において、友人3人と共にもう1隻の水上オートバイを用いて遊走していた。
 A船は、ビーチの東部にて知人を後部座席に同乗させ、船長Aが、右方のビーチを見たり、知人のことを気に掛けたりしながら、20~30km/hの速力でビーチ沖を航行していたとき、知人を喜ばせるため、左旋回を始めたところ、B船の右舷が真正面の至近に迫っているのを認めた。
 船長Aは、左ハンドルを切る前、他の水上オートバイが近くにいないと思い、B船に気付いていなかった。
 B船は、遊走後、ビーチ沖において、船首をビーチに向けて漂泊していた。
 両船は、平成22年8月1日12時30分ごろ、A船の船首部とB船の船首部が衝突した。
 船長Aは、B船を乗り切った後、停止して後方を振り返ったところ、付近のプレジャーボートがB船及び船長Bを救助しているのを見た。
 船長Bは、病院に搬送されたが、頭部に負傷を負い、治療中、脳挫傷の後遺症が発症する疑いがあると診断された。
原因  本事故は、名古屋港第5区のビーチ沖において、A船が航行中、B船が漂泊中、船長Aが、左旋回を行う際に適切な見張りを行っていなかったため、左旋回してB船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(4TEC-L船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。