
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第五順徳丸油タンカー第一豊顕丸衝突 |
| 発生場所 | 東京都大田区東京国際空港東方沖 東京灯標から真方位173°1,900m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船第五順徳(じゅんとく)丸は、船長ほか3人が乗り組み、東京湾北部において漂泊中、油タンカー第一豊顕(ほうけん)丸は、船長ほか2人が乗り組み、京浜港川崎区に向けて同湾北部を南南東進中、濃霧により視界が制限された状況下、平成22年2月25日07時05分ごろ東京国際空港東方沖で両船が衝突した。 第五順徳丸は、船尾部右舷側外板に破口等を、第一豊顕丸は、船首部に破口等をそれぞれ生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、濃霧により視界が制限される状況となった東京国際空港東方沖において、A船が漂泊中、B船が南南東進中、A船がレーダーによる適切な見張りを行わず、また、B船が、視界の状況に適した安全な速力に減じなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がレーダーによる適切な見張りを行わなかったのは、機関長Aが、B船のレーダー映像を認めた際、B船がA船の船首方又は船尾方を通過すると思ったことによるものと考えられる。 B船が視界の状況に適した安全な速力に減じなかったのは、B社が、船長B等に対する安全教育を適切に行っていなかったことが関与したことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。