JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年07月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十八大光丸乗組員死亡
発生場所 北海道積丹町神威岬北西方沖 神威岬灯台から真方位320°31海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、船長ほか13人が乗り組み、漁ろう長が単独で船橋当直に就き、約8ノットの対地速力で北進中、船長が、船尾甲板において、機関員Aを含む8人の乗組員と共にかに籠の投入作業を行っていた。
 機関員Aは、船尾甲板の後部左舷側でかに籠を‘船尾ブルワークの切り通し部’(以下「本件切り通し部」という。)付近に置く作業をしていたところ、平成22年7月28日03時00分ごろ、かに籠に取り付けられた枝縄に足を取られて身体のバランスを崩し、前のめりとなって右舷方に倒れこみ、かに籠に身体を押されるような態勢で本件切り通し部から落水した。
 船長は、機関員Aが落水したのを目撃し、急いで船橋の漁ろう長に本船を停止するように伝えて海面を捜索する一方、海上保安庁に通報した。
 本船、僚船及び海上保安庁の巡視船などが付近海域を捜索したが、機関員Aを発見することができず、後日、死亡と認定された。
原因  本事故は、夜間、本船が、神威岬北西方沖において、かに籠を投入しながら北進中、船尾甲板の後部左舷側でかに籠を本件切り通し部付近に置く作業を行っていた機関員Aが、身体のバランスを崩して右舷方に倒れ込んだため、投入されるかに籠に身体を押されて落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。