
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八大光丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道積丹町神威岬北西方沖 神威岬灯台から真方位320°31海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか13人が乗り組み、漁ろう長が単独で船橋当直に就き、約8ノットの対地速力で北進中、船長が、船尾甲板において、機関員Aを含む8人の乗組員と共にかに籠の投入作業を行っていた。 機関員Aは、船尾甲板の後部左舷側でかに籠を‘船尾ブルワークの切り通し部’(以下「本件切り通し部」という。)付近に置く作業をしていたところ、平成22年7月28日03時00分ごろ、かに籠に取り付けられた枝縄に足を取られて身体のバランスを崩し、前のめりとなって右舷方に倒れこみ、かに籠に身体を押されるような態勢で本件切り通し部から落水した。 船長は、機関員Aが落水したのを目撃し、急いで船橋の漁ろう長に本船を停止するように伝えて海面を捜索する一方、海上保安庁に通報した。 本船、僚船及び海上保安庁の巡視船などが付近海域を捜索したが、機関員Aを発見することができず、後日、死亡と認定された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、神威岬北西方沖において、かに籠を投入しながら北進中、船尾甲板の後部左舷側でかに籠を本件切り通し部付近に置く作業を行っていた機関員Aが、身体のバランスを崩して右舷方に倒れ込んだため、投入されるかに籠に身体を押されて落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(機関員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。