JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年08月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第8昌喜丸漁船第八栄光丸衝突
発生場所 北海道稚内市稚内港北北西方沖 稚内市稚内灯台から真方位330°9.4海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、稚内港へ向けて自動操舵により、針路約148°(真方位、以下同じ。)及び速力約8.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していた。
 船長Aは、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて単独で操船していたところ、レーダーにより後方から接近するB船に気付いたが、後ろから衝突されることはないと思い、前方に注意を向けていた。
 船長Aは、船尾甲板上にいた甲板員の叫び声を聞いて後方を振り向いたところ、B船が間近に迫っていたので慌てて速力を上げた。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、稚内港へ向けて自動操舵により、針路約149°及び速力約9knで航行していた。
 船長Bは、自船の速力が遅いことから、同航する他船は自船を追い越して航行するものと思い、レーダー画面を気にすることもなく、操舵室の床に横たわって腹筋運動をしていたところ、僚船からの無線連絡でB船がA船と衝突したことを知らされた。
 両船は、平成22年8月30日07時09分ごろ、稚内灯台から330°9.4M付近において、A船船尾部とB船船首部とが衝突した。
 両船は、自力で稚内港へ入港した。
原因  本事故は、稚内港北北西方沖において、A船及びB船がともに南東進中、A船が後方の適切な見張りを行わず、また、B船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。