
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船きく丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県渡嘉敷(とかしき)村ナガンヌ島北西方沖 ナガンヌ島北西方灯標から真方位215°500m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首約1.0m、船尾約1.5mの喫水でナガンヌ島北西方沖を7.0ノットで南東進中、船長が居眠りに陥り、予定変針場所を通過して航行し、平成22年12月21日03時00分ごろ、ナガンヌ島北西方沖のリーフに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、ナガンヌ島北西方沖を自動操舵により南東進中、船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して航行し、ナガンヌ島北西方沖のリーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。