
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第一オーナミ衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 長崎県西海市大島 長崎県大島大橋橋梁灯(R1灯)から真方位336°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約3.0m、船尾約4.2mの喫水で大島の造船会社岸壁に着岸作業中、平成23年1月8日07時00分ごろ、風潮流に圧流され、左舷船尾部が岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大島の岸壁で着岸作業中、船長が風潮流を考慮した適切な操船を行わなかったため、風潮流に圧流されて岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。