
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第八幸徳丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 福岡県北九州市部埼南東沖 下関南東水道第1号灯浮標 部埼灯台から真方位120°2,930m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、部埼南東沖を約10ノットの対地速力で南東進中、船長が、下関南東水道第1号灯浮標に気付いていたが、潮流に圧流されて同灯浮標に接近した際、船首死角に入った同灯浮標を見失い、平成22年10月27日16時00分ごろ、下関南東水道第1号灯浮標に衝突した。 本船は、航行に支障がなかったので航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、部埼南東沖の下関南東水道を南東進中、船長が適切な見張りを行っていなかったため、下関南東水道第1号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。