JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-8
発生年月日 2010年12月20日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 油送船伸陽丸漁船長裕丸漁具損傷
発生場所 香川県坂出市小瀬居島北方沖 小瀬居島灯台から真方位041°1.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、備讃瀬戸東航路を水島航路三ツ子島管制信号所寄りの北備讃瀬戸大橋橋梁を船首目標として約11.4ノット(kn)の速力(対水速力、以下同じ。)で西進中、船長Aが操舵室左舷側の本棚付近で書類整理に専念していた。
 船長Aは、本事故発生直前、漁具を引いているB船を初認して機関を停止して左舵一杯としたが、平成22年12月20日16時05分ごろ、小瀬居島北方沖において、A船球状船首とB船漁具とが接触し、同漁具に損傷を与えた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標の北東方において投網し、同航路内を約1.5knの速力で西進して底引き網による漁ろうに従事中、16時00分ごろ、船尾方向から自船に接近するA船を初認した。
 船長Bは、A船が、漁ろうに従事しているB船に気付き、避航してB船の左舷側を航過するものと思っていたところ、B船の船尾から約100mにまで接近したので手を振って注意を促したが、A船が衝突のおそれがある態勢のまま接近を続けたので引き綱を延ばして右に転舵したが、A船球状船首とB船の船尾から約50m付近の引き綱(直径約20mm)とが接触し、同綱が切断された。
原因  本事故は、備讃瀬戸東航路の小瀬居島北方沖において、A船が西進中、B船が底引き網を引いて西進して漁ろうに従事中、船長Aが見張りを行っていなかったため、A船とB船の漁具が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。