
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月20日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 油送船伸陽丸漁船長裕丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 香川県坂出市小瀬居島北方沖 小瀬居島灯台から真方位041°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、備讃瀬戸東航路を水島航路三ツ子島管制信号所寄りの北備讃瀬戸大橋橋梁を船首目標として約11.4ノット(kn)の速力(対水速力、以下同じ。)で西進中、船長Aが操舵室左舷側の本棚付近で書類整理に専念していた。 船長Aは、本事故発生直前、漁具を引いているB船を初認して機関を停止して左舵一杯としたが、平成22年12月20日16時05分ごろ、小瀬居島北方沖において、A船球状船首とB船漁具とが接触し、同漁具に損傷を与えた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標の北東方において投網し、同航路内を約1.5knの速力で西進して底引き網による漁ろうに従事中、16時00分ごろ、船尾方向から自船に接近するA船を初認した。 船長Bは、A船が、漁ろうに従事しているB船に気付き、避航してB船の左舷側を航過するものと思っていたところ、B船の船尾から約100mにまで接近したので手を振って注意を促したが、A船が衝突のおそれがある態勢のまま接近を続けたので引き綱を延ばして右に転舵したが、A船球状船首とB船の船尾から約50m付近の引き綱(直径約20mm)とが接触し、同綱が切断された。 |
| 原因 | 本事故は、備讃瀬戸東航路の小瀬居島北方沖において、A船が西進中、B船が底引き網を引いて西進して漁ろうに従事中、船長Aが見張りを行っていなかったため、A船とB船の漁具が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。