JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年01月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十七暁星丸モーターボート若潮衝突
発生場所 長崎県長崎市福田埼西方沖 長崎港口防波堤灯台から真方位308°4,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  漁船第十七暁星(ぎょうせい)丸は、船長1人が乗り組み、長崎港に向けて南東進中、モーターボート若潮(わかしお)は、船長ほか1人が乗船し、錨泊して魚釣り中、平成21年1月27日(火)21時35分ごろ長崎市福田埼西方沖で、両船が衝突した。
 若潮は、船長及び乗船者が負傷し、船尾左舷外板等を損傷した。第十七暁星丸には、船首部に擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、長崎市福田埼西方沖において、A船が漁場から長崎港に向けて南東進中、B船が魚釣りのため錨泊中、A船が、B船の存在に気付かずにB船に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船の存在に気付かずにB船に向けて航行したのは、船長Aが、航行中に魚群探知機を見ることが習慣となっていたことから、手動操舵により航行中も同機の画面をみていたこと、及び本事故発生海域は昼間にはよくプレジャーボートが釣りをしているところであるが夜間にはほとんど見たことがなかったことから、本事故発生当時も釣りをしている船舶はいないだろうと思い込んだことによるものと考えられる。
 また、A船が操舵室の窓を閉め切り、主機関の音量が大きかったことから、船長Aには、B船の電気ホーンの吹鳴は聞こえなかった可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:船長、乗船者(若潮)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。