
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六わかば丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 西太平洋カロリン諸島(CAROLINE ISLANDS)南方海域 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか21人が乗り組み、カロリン諸島南方海域を航行中、平成22年10月13日04時30分ごろ、主機が異音を発するとともに、クランク室安全弁から白煙が噴出した。 機関室当直者から連絡を受けた機関長は、機関室に急行して主機を停止したのち、各部を点検したところ、3番シリンダから漏水しているのを認めた。 本船は、機関長が、修理を行うためにターニングを試みたものの、できなかったため修理を断念し、僚船にえい航されてアメリカ合衆国グアム島アプラ港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、カロリン諸島南方海域を航行中、主機のピストンとシリンダライナとが焼き付いたため、主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。