
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ中京神農会被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町山海海岸沖 南知多町内海港第4号防波堤灯台から真方位123°2,400m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、後部座席に同僚1人を乗せ、同僚2人が乗ったバナナボート(以下「浮体」という。)をえい航して山海海岸沖を遊走中、平成22年7月21日13時20分ごろ、浮体の最前部に乗っていた同僚(以下「搭乗者A1」という。)が手綱を離した際に投げ出され、搭乗者A1の頭部が、浮体の最後部に乗っていた同僚(以下「搭乗者A2」という。)の顎に当たり、両名とも落水した。 搭乗者A1と搭乗者A2は、救助されたのちに救急車で病院に搬送された。 搭乗者A1は左肋軟骨骨折及び頭頂部切傷外を、搭乗者A2は肺水腫及び左顎裂傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が山海海岸沖において浮体をえい航中、浮体前部に乗っていた搭乗者A1が手綱を離した際に投げ出されたため、搭乗者A1の頭部が浮体後部に乗っていた搭乗者A2の顎に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(被引浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。