JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-8
発生年月日 2010年07月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイレバルチェ操縦者負傷
発生場所 千葉県旭市飯岡漁港西方沖 飯岡灯台から真方位288°1.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、操縦者ほか1人が乗船し、飯岡漁港西方沖において、2人が乗った浮体ゴムボート(以下「浮体」という。)を引いて遊走中、浮体が横転して乗っていた2人が落水したので、2人に向かって航行していたところ、取水口に引き索を吸い込んで航行不能となり、北方にあった離岸堤(以下「消波ブロック」という。)に圧流された。
 操縦者は、消波ブロック上に降りて本船を離そうとした際、平成22年7月18日16時30分ごろ本船と消波ブロックの間に挟まれた。
 操縦者は、骨盤を骨折した。
原因  本事故は、本船が、飯岡漁港西方沖において、引いていた浮体から落水した者に向けて航行中、引き索を取水口に吸い込んで航行不能となったため、消波ブロックに圧流され、操縦者が、本船を消波ブロックから離そうとした際、本船と消波ブロックとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。