
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイレバルチェ操縦者負傷 |
| 発生場所 | 千葉県旭市飯岡漁港西方沖 飯岡灯台から真方位288°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、操縦者ほか1人が乗船し、飯岡漁港西方沖において、2人が乗った浮体ゴムボート(以下「浮体」という。)を引いて遊走中、浮体が横転して乗っていた2人が落水したので、2人に向かって航行していたところ、取水口に引き索を吸い込んで航行不能となり、北方にあった離岸堤(以下「消波ブロック」という。)に圧流された。 操縦者は、消波ブロック上に降りて本船を離そうとした際、平成22年7月18日16時30分ごろ本船と消波ブロックの間に挟まれた。 操縦者は、骨盤を骨折した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、飯岡漁港西方沖において、引いていた浮体から落水した者に向けて航行中、引き索を取水口に吸い込んで航行不能となったため、消波ブロックに圧流され、操縦者が、本船を消波ブロックから離そうとした際、本船と消波ブロックとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(操縦者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。