
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十八招福丸運航不能(主機逆転減速機損傷) |
| 発生場所 | 山形県酒田市飛(とび)島西方沖 飛島灯台から真方位271°20.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、飛島西方沖において、操業を終え、平成22年7月11日04時30分ごろ、パラシュートアンカーを揚収するために主機の逆転減速機(以下「クラッチ」という。)を前進としたところ、船体が振動して主機の回転数が低下したのでクラッチを中立にした。 本船は、前進行きあしを止めるため、クラッチを後進としたところ、船体が激しく振動して主機が停止した。 本船は、船長が、機関室の点検を行ったところ、船尾管シール部から海水が漏れ出していたことから、緊急用パッキンで止水した。 本船は、僚船に救助を依頼し、酒田港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、飛島西方沖において、操業を終えてパラシュートアンカーの揚収作業中、プロペラ軸にパラシュートアンカーの引き綱を巻き込んだため、前後進操作が行われた際、クラッチに過大な力が掛かってクラッチ各部が損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。