
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船丸石丸漁船第二開運丸衝突 |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市鼠ケ関(ねずがせき)港北方沖 鼠ケ関灯台から真方位013°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、鼠ケ関港に向けて速力を約10ノット(対地速力)として手動操舵で南東進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、鼠ケ関港北方沖でバイ貝漁の揚げ籠中、平成22年5月30日04時30分ごろ、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部が衝突した。 船長A及び船長Bは、衝突直前に相手船に気付いた。 A船は、航行中の船首浮上により船首方向に死角が生じた状態で航行していた。 |
| 原因 | 本事故は、鼠ケ関港北方沖において、A船が南東進中、B船がバイ貝漁の揚げ籠中、A船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。