JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-8
発生年月日 2011年03月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船GAO XIN6衝突(岸壁)
発生場所 北海道函館市函館港西副防波堤灯台から真方位114°2,300m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長ほか13人が乗り組み、函館港の万代ふ頭南側第1岸壁前面水域で、同岸壁に左舷着けするため、操船補助船を使用することなく、右舷錨を投下し、機関及び舵を使用して同岸壁に接近したところ、右舷後方からの風の影響により左舷船尾が同岸壁に向け圧流され、左舷船尾端が同岸壁に衝突した。
原因  本事故は、風力7~8の南西風が吹く状況下、本船が、函館港の岸壁に着岸作業中、風により同岸壁に向けて圧流されたため、左舷船尾端が同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。