
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月19日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船GAO XIN6衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 北海道函館市函館港西副防波堤灯台から真方位114°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか13人が乗り組み、函館港の万代ふ頭南側第1岸壁前面水域で、同岸壁に左舷着けするため、操船補助船を使用することなく、右舷錨を投下し、機関及び舵を使用して同岸壁に接近したところ、右舷後方からの風の影響により左舷船尾が同岸壁に向け圧流され、左舷船尾端が同岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、風力7~8の南西風が吹く状況下、本船が、函館港の岸壁に着岸作業中、風により同岸壁に向けて圧流されたため、左舷船尾端が同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。