
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月27日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第五大宝丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北海道利尻町沓形(くつがた)港外防波堤灯台から真方位006°2.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、船長が単独で船橋当直に就き、沓形港を出港して約7~8ノットの速力で北進中、平成22年11月27日03時05分ごろ、沓形港の北方2.2M付近のこんぶ養殖施設において、推進器が絡索し、航行不能となった。 船長は、8~9年振りに沓形港に寄港したが、養殖施設の位置を地元漁業協同組合に確認するなどの水路調査を行っていなかった。 船長は、海上保安部に救助を求め、来援したダイバーにより推進器からロープが取り除かれたのち、自力で沓形港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、沓形港北方沖を北進中、船長が、水路調査を行わなかったため、養殖施設に気付かず、養殖施設において推進器が絡索したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。