
| 報告書番号 | keibi2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月29日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一長運丸運航不能(燃料油供給停止) |
| 発生場所 | 北海道上ノ国町日方泊(ひがたとまり)岬南西方沖 日方泊岬灯台から真方位236°12.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、日方泊岬南西方沖を航行中、平成22年8月29日20時35分ごろ、主機及び2台の発電機用補機(以下「補機」という。)がいずれも停止し、運航不能となった。 本船は、巡視船によって江差港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が日方泊岬南西方沖を航行中、主機の燃料油こし器がスラッジによって閉塞したため、燃料油の供給が途絶して主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。