
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月22日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船大誠丸バージ大誠丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町岩瀬浦漁港東防波堤 岩瀬浦港北防波堤灯台から真方位084°300m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、空倉のB船を押してA船押船列を構成し、平成22年12月22日03時00分ごろ長崎県佐世保港を出港して新上五島町神ノ浦漁港に向かい、一等航海士が、佐世保港を出たところで単独で船橋当直に就き、05時07分ごろ、長崎県西海市江ノ島横曽根灯標の南方1海里(M)付近において、針路を新上五島町相ノ島南方約0.5M(以下「予定変針場所」という。)に向く約254°(真方位)に定め、約8.6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行した。 一等航海士は、定針後間もなく、操舵室内が暑くて眠気を催したので暖房を切り、それでも暑いので室外に出たが、05時20分ごろ同室に戻って扉を閉め、舵輪後方の背もたれ付きの椅子(乗用車の座席、以下「操舵用椅子」という。)に座ったところ、急にうとうとし始めて居眠りに陥った。 A船押船列は、06時05分ごろ予定変針場所を通過したが、一等航海士が居眠りしていたので、予定変針場所で変針できずに航行し、一等航海士が、衝突直前に目を覚まして船首方に防波堤を認め、機関を後進にかけて右舵をとったが、06時40分ごろ、約5knの速力でB船の左舷船首部が岩瀬浦漁港東防波堤に衝突した。 衝突の衝撃で昇橋した船長は、一等航海士と共にB船に浸水していないことを確認したのち、06時50分ごろ神ノ浦漁港に向けて航行を再開し、07時20分ごろ同漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、相ノ島南方沖を自動操舵で西南西進中、単独で船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して岩瀬浦漁港東防波堤に向けて航行し、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。