
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第七祐神丸モーターボート第2そよかぜ衝突 |
| 発生場所 | 熊本県天草市横島東方沖 横島灯台から真方位110°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、横島東方沖の漁場において、周囲に他船がいないことを確認した上、船首を南東方に向け、ごち網の片方の引き綱先端に付けた浮標を左舷船尾から投入し、船長Aが操舵室で操船に当たり、直径約250mの円を描くように約4.5ノット(kn)の速力で左旋回しながら、引き綱、網、引き綱の順に投網作業を行っていた。 船長Aは、左舷後方の引き綱の状態と最初に投入した浮標に到達するように旋回することに注意を向けていたことから、右舷側から接近するB船に気付かず、網の投入を終えてもう一方の引き綱を約100m延出した頃、右舷船尾60°50m付近のところに接近するB船を初めて認めて機関を後進にかけたが、平成22年10月2日08時25分ごろ、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突し、A船の左舷船首部にいた甲板員が頸椎捻挫と頭部打撲を負った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操舵室後壁の舵輪を持って立ち、約15knの速力で手動操舵により釣り場に向けて南進していた。 船長Bは、左舷船首5°1,600m付近にA船を認めたが、その船首が東方を向いていたので、B船の進路上から遠ざかっていくものと思い、操舵室後方右舷側の椅子に腰掛け、左手で舵輪を操作しながら船首目標としていた灯浮標に向けて航行した。 船長Bは、操舵室に左舷船首方の視界が遮られ、A船が旋回しながら左舷側から接近していることに気付かず、同じ針路及び速力で航行中、両船が衝突した。 衝突後、船長Aは、所属漁業協同組合に海上保安部への事故の通報を依頼し、B船と共に係留地の天草市大多尾漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、横島東方沖において、A船が左旋回しながら投網中、B船が南進中、船長Aが見張りを行わず、また、船長BがA船に対する適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第七祐神丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。