JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年05月03日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船立神丸転覆
発生場所 山口県長門市今岬(いまみさき)南東方沖 今岬灯台から真方位140°300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、今岬南東方沖の漁場に向かい、同漁場で船首を西方(陸側)に向けて船外機を中立とした状態で漂泊し、平成23年5月3日04時25分ごろから瀬の付近の水深約3mのところに入れていた長さ約100mの刺し網の揚収作業を始めた。
  船長は、それまで風が弱く海面が平穏であったが、右舷船首部で北西方向(右舷前方)に入れていた刺し網を約40m手繰り寄せて揚げた頃、右舷後方から来た波により船体が揺れたので、その場に屈み込んだのち、船外機がある船尾部に行こうとしたとき、04時30分ごろ、本船が右舷後方から波高約2~3mの大波を受けて一瞬にして転覆した。
 船長は、転覆した本船に閉じ込められたが海面に浮上することができ、泳いで付近の海岸に上がり、所持していた防水型の携帯電話で家族に連絡し、帰宅後に海上保安部に通報した。
  本船は、転覆後、浅瀬に乗り揚げたが満潮時に自然離礁し、僚船により長門市黄波戸漁港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、今岬南東方沖の瀬の付近で漂泊して刺し網を揚収中、右舷後方から波高約2~3mの波浪を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。