JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年01月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大福丸漁船第八豊力丸衝突
発生場所 長崎県対馬市志多賀(したか)漁港北東方沖 志多賀港沖防波堤灯台から真方位067°3,700m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、対馬市小鹿漁港に向けて針路約005°(真方位)及び速力約9ノットで帰航中、左舷後方から追い越していく漁船に注意を向け、前方の見張りを行っていなかった。
 A船は、小鹿漁港に入港した際、乗組員が、船首部に新しいパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)が引っ掛かっているのを発見し、岸壁上に船長Bの車があったものの、港内にB船が見当たらなかったので、伝馬船でA船の入航進路上を航行してB船を探したところ、転覆しているB船を発見し、B船の船底上にいた船長Bを救助した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、志多賀漁港の北東方沖で機関を止めてパラアンカーを入れ、船首を西方に向けて一本釣りを行った。
 船長Bは、衝突の約5分前に接近して来るA船に気付いたが、A船には友人が乗っているので、何か用事があって近づいて来るのだろうと思い、釣りを続けていた。
 船長Bは、衝突の約1分前に危険を感じ、機関を駆動して後進にかけたが間に合わず、平成23年1月9日10時20分ごろ、A船がB船のパラアンカーのロープに衝突した。
 B船は、A船が船首部にロープを引っ掛けた状態で航行して同ロープを引いたため、右舷側から転覆した。
 船長Bは、転覆したB船の船内に閉じ込められたが、泳いで海面に浮上し、着ていた救命胴衣や上着を脱いでB船の船底に這い上がり、救助を待った。
 船長Bは、ガソリン混じりの海水を吸引したが、伝馬船に救助されて小鹿漁港まで搬送された。
原因  本事故は、志多賀漁港北東沖において、A船が北進中、B船がパラアンカーを使用して漂泊中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、A船とB船のパラアンカーとが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第八豊力丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。