
| 報告書番号 | MA2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船不動丸漁船第二潮美丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県三池港西方沖 三池港沖灯標から真方位006°900m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 漁船不動(ふどう)丸は、船長ほか1人が乗り組み、漁場に向けて北西進中、漁船第二潮美(しおみ)丸は、船長1人が乗り組み、漁場に向けて南西進中、平成20年12月10日08時50分ごろ三池港西方沖において、両船が衝突した。 不動丸は、船首に擦過傷等が生じ、第二潮美丸は、船体が切断されたが、いずれも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態にある三池港西方において、A船が北西進中、B船が南西進中、A船がレーダー画面上の中心付近に映っていたB船の映像に気付かず、また、B船がレーダー画面上のA船の映像が接近していることに気付かず航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がレーダー画面上の中心付近に映っていたB船の映像に気付かなかったのは、船長Aが、3Mレンジとしていたレーダー画面の外周に映っている三池港の西側及び三池港沖灯標の映像を見て漁場の位置を確認していたこと、並びにそれまで使用していた0.25Mレンジのレーダー画面にB船の映像が映っていなかったことから、レーダー画面の中心付近に注意を向けなかったことによるものと考えられる。 B船がレーダー画面上のA船の映像が接近していることに気付かなかったのは、船長Bが、A船を停止してえび漁をしている船舶と思い込み、レーダーにより適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。