JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年09月27日
事故等種類 衝突
事故等名 引船雄昌台船東伸漁船海栄丸衝突
発生場所 山口県長門市川尻岬北東方沖 長門川尻岬灯台から真方位050°6.6海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 20~100t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、長さ約175mのえい航索によりB船をえい航してA船引船列を構成し、航海士Aが単独の船橋当直に就き、約7.0ノットの対地速力で自動操舵により川尻岬北東方沖を南西進していた。
 航海士Aは、平成22年9月27日00時25分ごろ右舷船首30~ 40°1M付近に南進するC船の紅灯を認め、右転してC船を避けようと考えていたところ、C船が左転して緑灯を見せるようになり、A船引船列と右舷を対して通過する態勢となったことから、同じ針路及び速力で航行した。
 航海士Aは、C船がA船の右舷側を約250m隔てて通過したのち、その動静をしばらく見ていたところ、00時30分ごろ、C船が右転を始めて間もなくその灯火が見えなくなった。
 航海士Aは、機関を停止したのち船長Aに報告してA船引船列が引き返したところ、転覆したC船を発見し、船長Aが118番通報を行った。
C船は、船長Cが1人で乗り組み、9月26日16時ごろ、いか一本釣り漁の目的で山口県長門市黄波戸(きわど)漁港を出港し、翌27日02時ごろに帰港する予定であった。
船長Cは、27日03時20分ごろ、海上保安官により転覆したC船内で発見されて病院に搬送されたが、死亡が確認された。死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、夜間、川尻岬北東方沖において、A船がB船をえい航して南西進中、C船が航行中、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(海栄丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。