JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年02月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船明丸漁船菊丸衝突
発生場所 鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市下甑(しもこしき)島北方の藺牟田(いむたの)瀬戸 下甑島所在の鳥ノ巣山(とりのすやま)灯台から真方位021°0.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、藺牟田漁港を出港し、藺牟田瀬戸を経由して同漁港の北方にある下甑島夜萩浦(よはぎうら)沖の漁場に向かい、航海灯を点灯して約10ノット(kn)の速力で手動操舵により下甑島平瀬埼沖に向けて北東進した。
船長Aは、東寄りの風浪が強く、視界が良くなかったので、ふだんよりも大回りに左転して平瀬埼沖を通過し、目視により船位を確認しながら藺牟田瀬戸を北進した。
船長Aは、平瀬埼の北西方に浅瀬や岩礁が存在するので、左舷方の浅瀬や岩礁に注意を向けて藺牟田瀬戸のほぼ中央を北進したのち、同瀬戸の北口で夜萩浦沖の漁場に向けるため、左転して針路を北西方に向けたところ、間近に接近したB船に気付いて機関を後進としたが、平成23年2月16日18時20分ごろ、A船の船首部とB船左舷中央部とが衝突した。
B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bが、藺牟田瀬戸において、航海灯を点灯して速力約2.5~2.6knでほろ曳き縄を引きながら手動操舵により南進中、左舷船首方から接近してくるA船に気付いた。
船長Bは、北進中のA船と左舷を対して通過する態勢であったので、A船の動静を見ていたところ、A船が急に左転し、B船に向けて接近してきたことから、右舵をとって衝突を避けようとしたが、A船とB船とが衝突してB船が転覆した。
船長Bは、転覆したB船の船内に閉じ込められたが自力で脱出し、A船に救助されて藺牟田漁港まで搬送された。
B船は、A船の僚船により藺牟田漁港までえい航された。
原因  本事故は、夜間、藺牟田瀬戸において、A船が北西進中、B船が南進中、船長Aが、前方の見張りを行っていなかったため、左転してB船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(菊丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。