
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船明丸漁船菊丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市下甑(しもこしき)島北方の藺牟田(いむたの)瀬戸 下甑島所在の鳥ノ巣山(とりのすやま)灯台から真方位021°0.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、藺牟田漁港を出港し、藺牟田瀬戸を経由して同漁港の北方にある下甑島夜萩浦(よはぎうら)沖の漁場に向かい、航海灯を点灯して約10ノット(kn)の速力で手動操舵により下甑島平瀬埼沖に向けて北東進した。 船長Aは、東寄りの風浪が強く、視界が良くなかったので、ふだんよりも大回りに左転して平瀬埼沖を通過し、目視により船位を確認しながら藺牟田瀬戸を北進した。 船長Aは、平瀬埼の北西方に浅瀬や岩礁が存在するので、左舷方の浅瀬や岩礁に注意を向けて藺牟田瀬戸のほぼ中央を北進したのち、同瀬戸の北口で夜萩浦沖の漁場に向けるため、左転して針路を北西方に向けたところ、間近に接近したB船に気付いて機関を後進としたが、平成23年2月16日18時20分ごろ、A船の船首部とB船左舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bが、藺牟田瀬戸において、航海灯を点灯して速力約2.5~2.6knでほろ曳き縄を引きながら手動操舵により南進中、左舷船首方から接近してくるA船に気付いた。 船長Bは、北進中のA船と左舷を対して通過する態勢であったので、A船の動静を見ていたところ、A船が急に左転し、B船に向けて接近してきたことから、右舵をとって衝突を避けようとしたが、A船とB船とが衝突してB船が転覆した。 船長Bは、転覆したB船の船内に閉じ込められたが自力で脱出し、A船に救助されて藺牟田漁港まで搬送された。 B船は、A船の僚船により藺牟田漁港までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、藺牟田瀬戸において、A船が北西進中、B船が南進中、船長Aが、前方の見張りを行っていなかったため、左転してB船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(菊丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。