JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年11月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船ふじ漁船なつき丸漁船なつき丸衝突(漁具)
発生場所 鹿児島県屋久島町安房(あんぽう)港南南東方沖  安房港沖北防波堤東灯台から真方位171°6.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、安房港の南南東方沖を約8ノットの速力で手動操舵により北東進中、船橋当直についていた甲板員Aが、船首方に2隻の漁船(B船及びC船)が操業しているのを視認した。
甲板員Aは、手前にいるC船が西方に向けて漁網を引いていたので、C船の船首方を通過しようとして左転して北進中、平成22年11月24日11時00分ごろ、A船がC船の北方にいたB船の後方の漁網と衝突した。
B船は、船長Bほか2人が乗り組み、とび魚漁の流し網を東西方向に展張し、C船(乗組員1人)に補助させて操業していた。
B船及びC船は、漁網の両端に取り付けたロープをそれぞれ取り、潮流に沿って漁網を引きながら北進中、船長Bが、南方から接近するA船に気付いた。
船長Bは、A船が漁網の外側を通過できるように漁網を絞り込むこととし、B船が漁網の西端のロープを東方に向けて引き、C船が漁網の東端のロープを西方に向けて引いて漁網を絞り込み、B船の乗組員が、A船に対して旗竿を振りながら注意を喚起した。
 B船とC船は、それぞれ漁網を引きながら両船が交差した頃、A船がB船の後方の漁網に衝突した。
 B船は、A船がプロペラに漁網を絡ませて航行できなくなったので、安房港までえい航した。
原因  本事故は、A船が、屋久島南南東方沖において北東進中、船橋当直中の甲板員Aが、B船及びC船が操業しているのを視認し、手前にいたC船が西進しながら漁網を引いていたので、左転してC船の船首方を通過した際、B船が引いていた漁網に気付かなかったため、B船の後方の漁網に向けて航行し、A船とB船の漁網とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。