
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 旅客フェリー屋久島丸小型兼用船岬丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市鹿児島港本港区 鹿児島港本港東A防波堤南灯台から真方位085°390m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:その他 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、旅客613人及びA社社員4人を乗せ、鹿児島港本港区南埠頭東側岸壁(以下「東側岸壁」という。)を出港し、平成22年8月21日19時10分ごろ、鹿児島港本港東A防波堤の東方沖に到着してかごしま錦江湾サマーナイト花火大会(以下「本件花火大会」という。)を見物するために漂泊した。 A船は、機関及び船首尾のスラスターを操作しながら漂泊を続け、20時40分ごろ、本件花火大会が終了したので、東側岸壁に向けて帰航することにし、船長Aが、船橋右舷側で遠隔管制器により操舵及び船首尾のスラスターを操作し、航海士Aを機関操縦盤に就けて機関の操作に当たらせ、他の乗組員を船首尾の配置に就けた。 本船は、鹿児島港本港東A防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)から066°(真方位、以下同じ。)450m付近において、船首が北北西方を向いていたので、鹿児島港口の中央部に向かうため、船首スラスターを左に、船尾スラスターを右に操作し、左回頭を始めた。 A船は、左回頭して船首を北西方から西方に向け、南に流れる潮流の影響もあって約1ノットの対地速力で左方(南方)に横移動中、船長Aが、東側岸壁の東方240m付近に錨泊していた花火打上げ用の台船が移動していないことに気付いたので、同台船が移動するのを待つことにし、関係先に電話をして同台船の移動を要請した。 船長Aは、A船が船首を西方に向けて南方へ横移動中、船尾配置の見張員Aから船内マイクにより、漁船と接近している旨の報告があり、その後、再度、B船との接近についての報告があったが、台船の移動についての電話連絡に注意が向いていたこと、及び船内で行われていた催し物の音が騒がしかったことから、その報告を聞き漏らし、B船との接近に気付かなかった。 船長Aは、A船とB船とが衝突したことに気付かずに東側岸壁に向けて航行を始め、21時00分ごろ東側岸壁に着岸した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、旅客11人を乗せ、南灯台から080°440m付近の水深約38mのところで船首をほぼ北に向けて錨泊し、旅客に本件花火大会を見物させた。 船長Bは、本件花火大会が終了して間もなく、B船の北方で漂泊していたA船が左回頭を始め、その後、A船の左舷船尾部がB船に接近してきたので、衝突の危険を感じ、A船の船橋左舷側と見張員Aに向けて照明灯を照射するとともに汽笛を鳴らして注意を喚起し、さらに、見張員Aに対して衝突の危険があることを伝えるとともに、A船との衝突を避けるために機関を後進として錨索を伸ばしたが、平成22年8月21日20時46分ごろ、南灯台から085°390m付近において、B船の船首部とA船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Bは、20時49分ごろ、携帯電話で118番通報し、B船は、自力で鹿児島港本港区の定係地に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、鹿児島港本港区において、A船が東側岸壁に向けて帰航中、B船が錨泊中、船長Aが、見張員AからのB船に接近している旨の報告を聞き漏らしたため、B船に接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。