
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船SHENG TANG乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市男木(おぎ)島北岸付近の浅所 男木島灯台から真方位253°130m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか11人が乗り組み、空倉で船首喫水約1.05m、船尾喫水約3.35mをもって、徳島県阿南市橘港に向けて備讃瀬戸東航路をこれに沿って東進した。 船橋当直中の一等航海士は、針路約075°(真方位)及び対地速力約10.1ノット(kn)で航行し、平成23年2月22日18時39分ごろ、男木島西方の備讃瀬戸東航路中央第3号灯浮標(以下「中央第3号灯浮標」という。)を左舷に見て通過した。 一等航海士は、船位の確認を行っていなかったので、中央第3号灯浮標付近の航路屈曲部を通過したことに気付かず、左に変針せずに同じ針路で航行し、間もなく備讃瀬戸東航路から航路外に出た。 本船は、航路外を男木島北岸に向けて航行を続け、18時51分ごろ男木島北岸付近の浅所に乗り揚げた。 本船は、23時39分ごろ自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、男木島西方の備讃瀬戸東航路を東北東進中、一等航海士が、船位の確認を行っていなかったため、中央第3号灯浮標付近の航路屈曲部において航路に沿った針路に変針せず、航路外に出て男木島北岸付近の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。