JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年02月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船SHENG TANG乗揚
発生場所 香川県高松市男木(おぎ)島北岸付近の浅所  男木島灯台から真方位253°130m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか11人が乗り組み、空倉で船首喫水約1.05m、船尾喫水約3.35mをもって、徳島県阿南市橘港に向けて備讃瀬戸東航路をこれに沿って東進した。
 船橋当直中の一等航海士は、針路約075°(真方位)及び対地速力約10.1ノット(kn)で航行し、平成23年2月22日18時39分ごろ、男木島西方の備讃瀬戸東航路中央第3号灯浮標(以下「中央第3号灯浮標」という。)を左舷に見て通過した。
 一等航海士は、船位の確認を行っていなかったので、中央第3号灯浮標付近の航路屈曲部を通過したことに気付かず、左に変針せずに同じ針路で航行し、間もなく備讃瀬戸東航路から航路外に出た。
 本船は、航路外を男木島北岸に向けて航行を続け、18時51分ごろ男木島北岸付近の浅所に乗り揚げた。
 本船は、23時39分ごろ自力離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、男木島西方の備讃瀬戸東航路を東北東進中、一等航海士が、船位の確認を行っていなかったため、中央第3号灯浮標付近の航路屈曲部において航路に沿った針路に変針せず、航路外に出て男木島北岸付近の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。