
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二暉祥丸漁船太陽丸衝突 |
| 発生場所 | 鳥取県境港(さかいみなと)市の岸壁 境港市境港(さかいこう)指向灯から真方位086°30m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、船舶所有者から、境港の境水道大橋から西方約450mに位置する入船町の造船所前の北方に面した岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸するよう指示があったので境港市の境漁港から本件岸壁に向かった。 A船は、本件岸壁に左舷着けで係留中のB船とB船の船首方向約40mのところに係留中の漁船(以下「C船」という。)との間に、左舷着けで着岸するため、境水道大橋を通過したところで船首をB船の船首付近の本件岸壁に向けて停止(以下「停止点」という。)し、機関を微速力として本件岸壁の手前に近づいたところで右回頭で着岸を試みたが、船体が東方に流されてB船に接触しそうになったので停止点まで戻って着岸をやり直すことにした。 A船は、再び着岸作業を行う際、機関を微速力として本件岸壁に接近し、右回頭しながら前進して本件岸壁に近づいたところ、船首部に装備されたアンカーが、本件岸壁上に設置されたクレーン(以下「本件クレーン」という。)のブームに接触して引っ掛かり、行きあしが止まった弾みで船尾が左に流され、平成23年2月12日03時00分ごろ、A船の左舷船尾部がB船の右舷船首部に衝突した。 B船は、本件岸壁に係留中で、無人であった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、境港市の本件岸壁において着岸作業を行う際、船長Aが、あらかじめ境港の潮流の状況を調査せず、また、東流による圧流を考慮した操船を行わなかったため、本件クレーンに接触し、続いてB船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。