JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年04月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 ミニボート(船名なし)操縦者死亡
発生場所 不明(西脇海水浴場沖)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  操縦者は、釣りのため、本船を車に載せて、平成23年4月13日08時00分ごろ自宅を出発した。
 17時40分ごろ、帰航中の漁船が西脇海水浴場の沖で、船首部が少し海面から出た状態で漂流している本船を発見し、連絡を受けた所属漁業協同組合が、18時05分ごろ、海上保安庁へ通報した。
 海上保安庁は、19時10分ごろ、本船を引き揚げたが、船内は無人であった。
 操縦者は、翌14日08時04分ごろ、瀬戸内市黒島の西方沖で発見され、のち溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が西脇海水浴場付近を出発したのち、操縦者が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。