
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | ケミカルタンカー第五近祥丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市新居浜港第1区大江岸壁付近 新居浜港東防波堤灯台から真方位171°1,150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、空船で、右舷錨を投じて錨鎖を約100m延出し、船首を北方に向けた姿勢として新居浜港第1区西原岸壁に船尾着けで係留していたところ、港内移動をするため、船長が、操舵室で操船に当たり、主機をアイドリング運転として舵を中央位置とし、右舷の錨鎖を巻き揚げながら離岸した。 船長は、錨鎖を約10m巻き揚げたとき、行きあしを抑制するため、後進操作を行ったが後進に入らなかった。 機関長は、船長からクラッチが後進に入らないことを聞き、機関室で遠隔操縦位置を機関室に切り替えて後進操作を行ったが後進に入らず、自らの判断で前進操作を行ったところ、前進に入った。 機関長は、手動で後進操作を試すこととし、逆転機の手動操作ハンドルを力を込めて後進側に倒したところ一旦は後進となるものの、ハンドルから手を離すと前進に戻り、前進状態を変えることができなくなったが、このことを船長に報告しなかった。 船長は、船橋で、前進の状態であることを承知していたが、右舷錨を投じているので、ほどなく船体が停止するだろうと思い、主機を危急停止しなかった。本船は、右方に回頭しながら前進を続け、平成22年11月25日07時12分ごろ、約2ノットの速力で、船首部が西原岸壁対岸の大江岸壁6番バースにほぼ直角に衝突した。 本船は、本事故後、制御シリンダの後進側シリンダ内と大気との間及び前進側と中立側のシリンダ間のガスケットが破損して空気が漏れ、常時、前進側に空気圧が加わり、機側で手動操作しても前進に戻る状態となっていたことが判明した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新居浜港において離岸作業中、逆転機の制御シリンダが故障し、逆転機が操作不能となって主機が前進状態となったが、船長が主機を危急停止せずに作業を続けたため、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。