
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーSUNRISE SAMBU貨物船WEIYUAN8衝突 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町小水無瀬島南西方沖 小水無瀬島灯台から真方位214°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか14人が乗り組み、空船で岡山県水島港に向かい、航海士Aが、船橋当直に就き、甲板手Aを操舵に就け、平成23年2月24日03時23分ごろ、伊予灘航路第5号灯浮標を左舷に見て通過したとき、071°(真方位、以下同じ。)の針路とし、13.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)の速力で伊予灘推薦航路(以下「伊予灘航路」という。)に沿い、その右側を自動操舵により航行した。 航海士Aは、03時30分ごろ、右舷前方にA船よりも速力の遅いB船を視認し、04時10分ごろ、逆潮流の影響を受け、071°の針路及び13.0knの速力で航行中、空調機を通じて食堂と思われる区画から異臭がしたので、原因を調査してから船長Aに報告しようと思い、甲板手Aに指示して確認に向かわせた。 航海士Aは、04時15分ごろ、船舶自動識別装置(AIS)によって右舷前方のB船の船名及び目的地が阪神港であることを知り、A船と同じ針路で航行していたので、B船の左舷側を追い越すことができるものと思い、来島海峡の通過予定時刻が航海計画の予定時刻よりも遅れそうだったので、来島海峡の通過予定時刻等の再計算と潮流の再確認を行うこととし、約2分~3分間のつもりで操舵室左舷側後部の海図室に入った。 航海士Aは、海図室で作業を行い、見張りを行っていなかったので、B船との針路が交差してB船に接近していることに気付かず、同じ針路及び速力で航行中、04時20分ごろ、小水無瀬島南西方において、通過予定時刻の再計算等を終えたとき、A船の船首部に衝撃を感じ、A船の右舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突したことを知り、減速して左舵一杯をとった。 船長Aは、船室で衝撃を感じて昇橋し、VHF無線電話(以下「VHF」という。)でB船と連絡をとり、通話中に海上保安庁から連絡があったので、事故の報告を行った。 B船は、船長Bほか8人が乗り組み、空船で阪神港に向かい、航海士Bが、船橋当直に就き、甲板手Bを操舵に就け、04時00分ごろ、067°の針路及び9.0knの速力で伊予灘航路に沿い、その右側を自動操舵により航行中、右舷前方にB船よりも速力の遅い船舶とB船の後方にB船よりも速力の速いA船を視認し、その後、2回ほど左舷後方のA船を確認したが、A船がB船の進路を避けてB船の左舷側を追い越して行くものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 航海士Bは、その後、A船がB船に接近していることに気付かずに航行中、04時20分ごろ、B船の船尾部に衝撃を感じ、A船と衝突したことを知り、右舵約10°をとった。 船長Bは、船室で休息中、衝撃を感じて昇橋し、機関を停止してA船と連絡をとったのち、VHFで海上保安部に連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、小水無瀬島南西方において、A船及びB船が東北東進中、航海士Aが、右舷前方をB船がA船と同じ針路で航行しているので、B船の左舷側を追い越すことができるものと思い込み、見張りを行わず、また、航海士Bが、A船がB船の進路を避けるものと思い込み、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。