JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年02月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船大東丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市波方港北方沖 今治市波方港広瀬灯標から真方位335°1,700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.98m、船尾約3.60mの喫水をもって、来島海峡航路の中水道を通過したのち、同航路から航路外に出て波方港沖に錨泊するために約2ノットの対地速力で南進した。
 船長は、本事故発生場所付近で約7~8回の通航及び約5~6回の錨泊の経験があり、また、波方港北方沖の三ツ磯付近の浅所を知っていた。
 船長は、1人で操船に当たり、行き会い船や波方港からの出航船及び潮流に注意を向け、GPSプロッターやレーダーなどにより船位を確認せず、平成23年2月14日23時10分ごろ三ツ磯付近の浅所に乗り揚げた。
 本船は、乗揚後、15日02時40分ごろ、上げ潮により自力離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、波方港沖で錨泊する際、船長が、波方港からの出航船等に注意を払い、船位の確認を行わなかったため、波方港北方沖の浅所に向けて航行していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。