
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船大東丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市波方港北方沖 今治市波方港広瀬灯標から真方位335°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.98m、船尾約3.60mの喫水をもって、来島海峡航路の中水道を通過したのち、同航路から航路外に出て波方港沖に錨泊するために約2ノットの対地速力で南進した。 船長は、本事故発生場所付近で約7~8回の通航及び約5~6回の錨泊の経験があり、また、波方港北方沖の三ツ磯付近の浅所を知っていた。 船長は、1人で操船に当たり、行き会い船や波方港からの出航船及び潮流に注意を向け、GPSプロッターやレーダーなどにより船位を確認せず、平成23年2月14日23時10分ごろ三ツ磯付近の浅所に乗り揚げた。 本船は、乗揚後、15日02時40分ごろ、上げ潮により自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、波方港沖で錨泊する際、船長が、波方港からの出航船等に注意を払い、船位の確認を行わなかったため、波方港北方沖の浅所に向けて航行していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。