JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年12月25日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船NO1長久丸転覆
発生場所 石川県珠洲市蛸島漁港東方沖 珠洲市所在の蛸島港第1防波堤灯台から真方位085°2,550m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、平成22年12月25日05時30分ごろ、定置網の網起こしを終え、僚船(以下「僚船A」という。)にえい航されて無人で蛸島漁港に向かった。
 本船は、共に帰航中であった別の僚船(以下「僚船B」という。)が蛸島漁港東方の海岸に乗り揚げたことを知ったことから、僚船Bにえい航用ロープを渡すため、僚船Aに乗船していた乗組員のうち2人が船長及び甲板員として本船に乗り組み、06時15分ごろ、僚船Bが乗り揚げている海岸に向かった。
 船長は、海岸から少し離れた沖では波が大きくなかったので、僚船Bが乗り揚げた場所付近の磯波も大きくはないだろうと予想していたが、海岸に近づくにつれて波高が大きくなっていることを知った。
 本船は、波にもまれながら約1~2ノットの速力で僚船Bに接近中、06時30分ごろ、蛸島港第1防波堤灯台から真方位085°2,550m付近において、磯波を受けて転覆した。
 海に投げ出された船長及び甲板員は、自力で海岸に上がった。
 本船は、天候の回復を待って27日に陸に引き上げられた。
原因  本事故は、夜間、本船が、蛸島漁港東方の海岸に乗り揚げた僚船Bに接近中、磯波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。