JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年12月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二十五長久丸乗揚
発生場所 石川県珠洲市鉢ヶ崎海岸 珠洲市所在の蛸島港第1防波堤灯台から真方位085°2,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成22年12月25日05時30分ごろ、定置網の網起こしを終え、僚船と共に珠洲市蛸島漁港に帰港することとした。
 本船は、レーダーのレンジを0.5マイルにし、主機の回転数を毎分1,000及び速力約3ノットで帰航中、それまで映っていたレーダー画像が映らなくなり、水深を知ることのできる魚群探知機(以下「魚探」という。)も画像が表示されなくなった。
 船長は、目視で見張りをしながら極微速力で航行していたところ、蛸島漁港と思われる方向に灯火が見えたことから、この灯火を目指して航行し、06時00分ごろ鉢ヶ崎海岸に船首をほぼ東に向けた態勢で乗り揚げた。
 船長は、無線で僚船に救援を要請した。
 本船は、天候の回復後、27日に乗り揚げ場所から引き下ろされ、自力で航行して蛸島漁港に帰港し、そのまま通常の操業に復帰した。
原因  本事故は、夜間、降雪による視界不良の状況下、本船が、蛸島漁港東方沖を同漁港に向けて帰航中、レーダー及び魚探が故障した際、船長が、鉢ヶ崎海岸の北側にある工場の灯火を同漁港の灯火と思い込み、その灯火に向けて航行したため、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。