
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十五長久丸乗揚 |
| 発生場所 | 石川県珠洲市鉢ヶ崎海岸 珠洲市所在の蛸島港第1防波堤灯台から真方位085°2,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成22年12月25日05時30分ごろ、定置網の網起こしを終え、僚船と共に珠洲市蛸島漁港に帰港することとした。 本船は、レーダーのレンジを0.5マイルにし、主機の回転数を毎分1,000及び速力約3ノットで帰航中、それまで映っていたレーダー画像が映らなくなり、水深を知ることのできる魚群探知機(以下「魚探」という。)も画像が表示されなくなった。 船長は、目視で見張りをしながら極微速力で航行していたところ、蛸島漁港と思われる方向に灯火が見えたことから、この灯火を目指して航行し、06時00分ごろ鉢ヶ崎海岸に船首をほぼ東に向けた態勢で乗り揚げた。 船長は、無線で僚船に救援を要請した。 本船は、天候の回復後、27日に乗り揚げ場所から引き下ろされ、自力で航行して蛸島漁港に帰港し、そのまま通常の操業に復帰した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、降雪による視界不良の状況下、本船が、蛸島漁港東方沖を同漁港に向けて帰航中、レーダー及び魚探が故障した際、船長が、鉢ヶ崎海岸の北側にある工場の灯火を同漁港の灯火と思い込み、その灯火に向けて航行したため、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。