JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年01月11日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第八国真丸火災
発生場所 沖縄県糸満市喜屋武埼南東方沖 喜屋武埼灯台から真方位135°740km付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、喜屋武埼南東方沖の漁場を、主機回転数毎分900として対地速力約7.0ノットで移動中、平成23年1月11日21時20分ごろ、機関室にいた機関長が、主機の過給機から異音を聞くと同時に白煙を認め、操舵室に赴き、主機の回転を下げさせたが、21時30分ごろ、喜屋武埼灯台から真方位135°740㎞付近において、突然主機が停止するとともに過給機から白煙と炎が噴出し始めた。
 本船は、主機の停止と同時に直結の定周波発電機も停止し、船内の電源を失い、直流24Vの非常灯のみが点灯する状況となった。
 機関長は、操舵室に備えられていた小型船舶用粉末消火器をもって機関室の入口に赴き、消火しようとしたものの、既に機関室は大量の黒煙と炎で充満しており、消火活動を行うこともできなかった。
 船長は、船体に炎が燃え広がったので22時00分ごろ全員退船を決定し、衛星電話を携帯して乗組員と共に救命いかだに乗り込み、22時30分ごろ、所属漁協を通じて海上保安庁に救助要請の連絡を行った。
 乗組員全員は、翌12日02時11分ごろ、海上保安庁の航空機に発見され、07時15分ごろ、海上自衛隊の飛行艇に救助された。
 その後、本船は、10時30分ごろ、沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、喜屋武埼南東方沖を航行中、主機の過給機から出火したため、機関室が火災となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。