
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月11日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第八国真丸火災 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市喜屋武埼南東方沖 喜屋武埼灯台から真方位135°740km付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、喜屋武埼南東方沖の漁場を、主機回転数毎分900として対地速力約7.0ノットで移動中、平成23年1月11日21時20分ごろ、機関室にいた機関長が、主機の過給機から異音を聞くと同時に白煙を認め、操舵室に赴き、主機の回転を下げさせたが、21時30分ごろ、喜屋武埼灯台から真方位135°740㎞付近において、突然主機が停止するとともに過給機から白煙と炎が噴出し始めた。 本船は、主機の停止と同時に直結の定周波発電機も停止し、船内の電源を失い、直流24Vの非常灯のみが点灯する状況となった。 機関長は、操舵室に備えられていた小型船舶用粉末消火器をもって機関室の入口に赴き、消火しようとしたものの、既に機関室は大量の黒煙と炎で充満しており、消火活動を行うこともできなかった。 船長は、船体に炎が燃え広がったので22時00分ごろ全員退船を決定し、衛星電話を携帯して乗組員と共に救命いかだに乗り込み、22時30分ごろ、所属漁協を通じて海上保安庁に救助要請の連絡を行った。 乗組員全員は、翌12日02時11分ごろ、海上保安庁の航空機に発見され、07時15分ごろ、海上自衛隊の飛行艇に救助された。 その後、本船は、10時30分ごろ、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、喜屋武埼南東方沖を航行中、主機の過給機から出火したため、機関室が火災となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。