JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年01月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸丸モーターボート海童衝突
発生場所 徳島県鳴門市内海(うちのうみ) 鳴門市亀浦港北防波堤東灯台から真方位245°1,180m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、約7ノットの対地速力で手動操舵により航行し、鳴門市の島田島と大毛島とを結ぶ堀越橋の下を通過した頃、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、内海で錨泊していたB船に気付かず、船尾に行って餌の入った容器の水換えを始めたところ、平成23年1月9日11時30分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 船長Aは、衝突後、回頭してB船に近づいたが、船長Bの救助要請が分からず、B船の同乗者が落水したことに気付かなかったことから、B船に支障がないものと思って係留地に帰航した。
 B船は、船長Bほか同乗者1人が乗船し、11時00分ごろ、堀越橋南西方沖600m付近の水深約8mのところで機関を止め、船首及び船尾からそれぞれ錨を投入して船首を南西方に向けて錨泊し、船長B及び同乗者が左舷船尾部で釣りを始めた。
 船長Bは、船尾方約10mをB船に向けて接近するA船に気付き、危ないと大声で叫んで注意を喚起したがB船とA船とが衝突し、衝撃で同乗者が海中に投げ出された。
 同乗者は、付近航行中の漁船の協力によりB船に引き上げられ、B船は、自力で係留地に帰航した。
 同乗者は、左肋骨打撲及び頸椎捻挫を負い、全治2週間の加療を要した。
原因  本事故は、内海において、A船が南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(海童同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。