JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年08月22日
事故等種類 爆発
事故等名 モーターボートMayaⅧ爆発
発生場所 京都府舞鶴市由良川河口から約2.6海里上流 舞鶴市所在の舞鶴港戸島灯台から真方位250°3.2M付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、乗船者3人を乗せ、由良川の河口から約2.6M上流にあるマリーナを出発した。
 本船は、右舷側の操舵席に船長が、その左舷側の補助席に乗船者Aが、操舵席後ろのソファの右舷側に乗船者Bが、同ソファの左舷側に乗船者Cが、それぞれ船首方を向いて腰掛けていた。
 船長は、出発の際、船内機(以下「主機」という。)を始動するため、セルモーターを回したが、2回連続して始動に失敗していた。 
 本船は、極微速力で河口に向かって航行し、平成22年8月22日09時10分ごろ、主機の燃料ハンドルを操作して全速力前進としたところ、出発したマリーナから約30m下流において、突然、機関室で爆発が発生した。
 乗船者B及び乗船者Cは、両足を置いていた機関室の天井板が爆風で浮き上がり、機関室から噴出した炎と油混じりの熱風で火傷を負い、身体のバランスを崩し、飛び込むような体勢で落水した。
 船長及び乗船者Aは、爆風で消失した機関室天井板の部分から機関室内を見て、機関室で火災が発生しているのを確認したが、消火用の水をくみ上げる適当な容器が見当たらず、火炎が拡大し始めたので川に飛び込んだ。
 本船は、焼損の激しい船尾右舷のブルワーク欠損部から浸水し、09時50分ごろ、爆発発生場所からやや下流に流された場所で転覆した。
 事態に気付いたマリーナの整備担当者は、他船の船長に救助を依頼し、同船により川面に浮いていた4人を救助し、乗船者3人は最寄りの病院に搬送された。
 乗船者Cは四肢及び顔面に「深さ2度」の火傷、乗船者Aは両足に火傷、乗船者Bは片足に火傷を負った。
 その後、本船は、マリーナの上架場に引き揚げられ、廃船処分された。
原因  本事故は、本船が、由良川を河口に向けて航行中、機関室に燃料油の可燃性ガスが滞留していたため、機関の高熱部に触れ、着火して爆発したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:3人(乗船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。