JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2008年12月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第五晃進丸乗揚
発生場所 鹿児島県南大隅町伊座敷(いざしき)港西防波堤灯台から真方位047°4.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、平成20年12月15日16時00分ごろ、船長ほか1人が乗り組み、マグロはえなわ漁の目的で、鹿児島県鹿児島港を出港し、同県喜界島付近の漁場に向かった。
 船長は、操舵室右舷側に設置された仮眠用寝台の船首側に座った状態で、単独で操船に当たり、鹿児島湾口に向く約161°(真方位、以下同じ。)に針路を定め、約6.0ノットの対地速力で、自動操舵として航行した。
 船長は、19時20分ごろ知林ケ島(ちりんがしま)灯台から071°1,300m付近で、周囲に船舶がいなかったので気が緩み、眠気を催し、間もなく居眠りに陥り、予定変針場所を通過して、同一針路、同一速力で航行し、南大隅町沿岸の岩礁に乗り揚げた。
 船長は、船首船底からの音と衝撃で目が覚め、自力で離礁したが、舵が効かなかったので、僚船に救助を依頼し、翌日、来援した僚船により鹿児島市の造船所にえい航された。
原因  本事故は、本船が、夜間、鹿児島湾において漁場に向けて航行中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して航行し、南大隅町沿岸の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。