JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年04月29日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船富丸漁船幸漁丸衝突
発生場所 三重県大紀町錦港東外防波堤灯台から真方位200°0.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、錦港南南東沖で漂泊して遊漁中、錦港から出航してくるB船に対して衝突の危険を感じ、乗船者全員が立ち上がり、手を振り、声を張り上げるなどし、B船に対して注意喚起を行っていた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、錦港東外防波堤付近で前方のA船と他の遊漁船の間に船首を向け、その後、速力約5ノットで手動操舵により南南東進した。
 船長Bは、付近の釣り筏に注意を向けていて視線を前方に戻したときには、A船が至近に迫っており、左舵を一杯に取るとともに機関を後進にしたが間に合わず、両船は、平成23年4月29日10時22分ごろ、錦港南南東沖において、A船の船首左舷とB船の船首右舷が衝突した。
 この衝突によりA船の釣り客1人が落水し、地元の病院へ搬送されたが、負傷等はなかった。
 本事故による、浸水及び油の流出はなく、両船とも自力で錦港に入港した。
原因  本事故は、錦港南南東沖において、A船が漂泊中、B船が南南東進中、船長Bが付近の釣り筏に注意を向けていて適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。