
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船富丸漁船幸漁丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県大紀町錦港東外防波堤灯台から真方位200°0.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、錦港南南東沖で漂泊して遊漁中、錦港から出航してくるB船に対して衝突の危険を感じ、乗船者全員が立ち上がり、手を振り、声を張り上げるなどし、B船に対して注意喚起を行っていた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、錦港東外防波堤付近で前方のA船と他の遊漁船の間に船首を向け、その後、速力約5ノットで手動操舵により南南東進した。 船長Bは、付近の釣り筏に注意を向けていて視線を前方に戻したときには、A船が至近に迫っており、左舵を一杯に取るとともに機関を後進にしたが間に合わず、両船は、平成23年4月29日10時22分ごろ、錦港南南東沖において、A船の船首左舷とB船の船首右舷が衝突した。 この衝突によりA船の釣り客1人が落水し、地元の病院へ搬送されたが、負傷等はなかった。 本事故による、浸水及び油の流出はなく、両船とも自力で錦港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、錦港南南東沖において、A船が漂泊中、B船が南南東進中、船長Bが付近の釣り筏に注意を向けていて適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。