JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年09月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船健勝丸乗組員負傷
発生場所 三重県鈴鹿市白子港南防波堤灯台から東方500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、白子港沖において、機船二そうびき網漁の操業中、投錨した僚船の左舷船尾部に本船の右舷前部を横着けし、僚船船長が本船に移乗し、2人で、たも網を使って漁網の中の魚を本船の前部魚倉に入れる作業を開始した。 
 船長は、漁網に廃棄物と思われる長さ約5m、直径約50cmの円筒形のプラスチック製の浮遊物(以下「浮遊物」という。)が入っていたので、浮遊物を取り除くため作業を中断し、ロープに連結された四爪錨を浮遊物の内側に引っ掛け、錨の爪と浮遊物の状況を見ながら、巻き上げ装置でロープを巻いて浮遊物を引き寄せていた。
 平成22年9月6日08時00分ごろ、2隻の漁船が本船の左舷側を接近して通過し、両船の航走波により本船が動揺して引き寄せていた四爪錨の爪が、浮遊物から外れ、張っていたロープの力で跳ね返って船長の左眼下部に刺さった。
 船長は、他の僚船で白子港に運ばれ、救急車で病院に搬送されたが、左眼球破裂と外傷性くも膜下出血と診断された。
原因  本事故は、本船が、白子港沖において、漁獲物に混入した浮遊物に四爪錨を掛け、同錨のロープを巻き上げ装置で引き寄せて取り除く作業中、付近を航行した漁船の航走波により本船が動揺し、四爪錨が浮遊物から外れたため、四爪錨が跳ね返り、同ロープの延長線上で同作業を行っていた船長の左眼下部に刺さったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。