
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船功丸漁船第十一小浜丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼灯台から真方位123°18.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、犬吠埼東南東方沖の漁場でかつお引き釣り漁の操業中、約6ノット(kn)の速力で漁具を引きながら左旋回した。 船長Aは、船尾甲板で遠隔の手動操舵を行っていたところ、右舷船首約15~20mにいるB船に気付き、右舵一杯をとって主機を全速力後進にかけたが、平成22年5月5日09時18分ごろ、西方に向首したA船の右舷船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、かつお引き釣り漁の漁具を引きながら、約6~7knの速力で、自動操舵で南進した。 船長Bは、船尾甲板で釣り揚げた魚を魚倉に入れる作業を行っていたとき、衝撃を受けてA船と衝突したことを知った。 A船は、自力で銚子市銚子漁港に帰港し、B船は、僚船にえい航されて茨城県神栖市波崎漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、犬吠埼東南東方沖において、A船が左旋回中、B船が南進中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。