JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年06月24日
事故等種類 火災
事故等名 モーターボート夕凪二世火災
発生場所 東京都江東区新砂水門南東方300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、試運転のため、新砂水門南東方を航行中、平成22年6月24日16時15分ごろ、主機の回転音が変化したことから、船長が、クラッチを中立として機関室を覗いたが、煙が充満して発生源が確認できず、間もなく主機が停止した。
 船長は、マリーナ及び整備業者に電話で救助を依頼したのち、火勢が強くなったことから、来援したボートに移乗した。
 本船は、来援したボートにえい航されながら、消防艇によって消火活動が行われたが、東京都江東区の砂町運河で沈没した。
原因  本事故は、本船が、新砂水門南東方を航行中、本件潤滑油配管が取付け部で外れたため、噴出した潤滑油が過給機入口管に降りかかって発火し、火災となったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。