JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年08月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二成漁丸漁船第十六誠照丸衝突
発生場所 北海道根室市納沙布岬灯台から真方位129°27.7海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか5人が乗り組み、ロシア連邦のオブ ザーバー3人を同乗させ、さんま棒受網漁の指揮船業務のため、納沙布岬南東方沖のロシア連邦主張の排他的経済水域の入出域チェックポイント(以下「CP」という。)において漂泊した。
 甲板員Aは、レーダーレンジを6Mとして単独で船橋当直に当たり、前方を航行している数隻の漁船を監視していたところ、右舷方からA船に向けて接近するB船を視認し、B船に向かって窓から大声で叫んだ。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、さんま棒受網漁を終えてCP経由で根室市花咲港へ向け、自動操舵により、針路約262°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約10ノットで航行していた。
 船長Bは、操舵室左舷側の椅子に腰掛けてレーダーレンジを8Mとし、単独で操船していたところ、船首方のCP付近に漂泊中のA船のレーダー映像を確認したが、CPまでの距離がもう少しであったこと、また、帳簿類の整理及び無線局等への通報業務を終えたばかりであったことから、気が緩み、居眠りに陥った。
 両船は、平成22年8月19日06時45分ごろ、納沙布岬灯台から 129°27.7M付近において、A船右舷中央部とB船船首部とが衝突した。
 両船は、自力で花咲港に入航したが、船長Bが、前額部挫創を負った。
原因  本事故は、納沙布岬南東方沖において、A船が漂泊中、B船が西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第十六誠照丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。