JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2011年01月14日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三十八錦星丸転覆
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港南南西方沖  苫小牧港東外防波堤灯台から真方位209°3.6海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、すけとうだらの刺し網漁に従事した後、苫小牧港南南西方沖の漁場を船首が船尾よりも沈んだ状態で発進し、同港に向け、約8ノットの速力で北東進中、浸水により船首部が沈下を始め、平成23年1月14日01時50分ごろ、苫小牧港南南西方沖において、左舷側から転覆した。
 本船の乗組員は、同航中の僚船に移乗し、本船は、苫小牧港へえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、苫小牧港南南西方沖を同港に向けて航行中、漁獲物等の積載により船首部の乾舷が減少していたため、船内に浸水して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。