
| 報告書番号 | MA2011-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十八石狩丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道石狩市石狩湾港北防波堤北灯台から真方位068°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年08月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、定置網の設置作業中、定置網展張用型枠を海面に固定するため、甲板員が、重さ約100kgの錨と錨をつないだロープを海中に投下した際、同ロープが足に絡まって、平成22年8月28日07時18分ごろ、石狩湾港北防波堤北灯台から真方位068° 2.5M付近で落水した。 甲板員は、落水約2~3分後、僚船により引き上げられ、病院に搬送されたが、溺水により死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が石狩湾港東北東方沖において定置網の設置作業中、甲板員が、重さ約100kgの錨と錨をつないだロープを海中に投下した際、同ロープに足が絡まったため、落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。