JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年07月02日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十八泰安丸転覆
発生場所 北海道稚内市稚内港北方沖 稚内灯台から真方位045°6.1海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、稚内港北北東方沖6M付近でなまこけた網漁を行っていたが、平成22年7月2日10時30分ごろ機関を中立として7回目の揚網を開始した。
 船長は、船尾のウインチでけた網を船尾端に巻き寄せ、船首部に装備した仰角約40°のデリックブーム(以下「ブーム」という。)を両舷のトップレール上に係止したガイロープで船体中央やや右舷寄りに固定し、ブーム先端の定滑車に導いた吊り綱の一端に付けた鉤をけた網に掛け、油圧ウインチで左舷側から吊り上げたところ、けた網に鉄板が絡んでいるのを認めた。
 船長は、けた網をブームの頂上まで吊り上げても鉄板が外れないので、鉄板をけた網から切り離すため、吊り綱を緩めて鉄板に鉤を掛け直して再度吊り上げたところ、鉄板が海中から約20cm吊り上がった辺りで、「バリバリ」という音とともに、ブームのガイロープを係止していた右舷側トップレールが破損し、ブームが左舷側に振り出され、本船は、11時16分ごろゆっくりと転覆した。
 船長は、左舷側に大きく傾いていく本船をはい上がるようにして転覆した船底に上がった。甲板員は転覆とともに船内に巻き込まれたが、その後、浮上し、船長の援助を得て船底に上がったところ、転覆を認めた僚船に両人とも救助された。
 本船は、僚船により稚内港に向けてえい航されていたところ、13時10分ごろ沈没し、後日引き揚げられた。
原因  本事故は、本船が、稚内港北方沖において、なまこけた網に絡んだ鉄板をけた網から切り離そうとして鉄板及びけた網をブームを使用して吊り上げた際、ブームのガイロープを係止していた右舷側トップレールが破損したため、鉄板及びけた網を吊り上げていたブームが左舷側に振り出され、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。