
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客船ニュー豊予衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町三崎港 伊予三崎港三崎第1防波堤灯台から真方位285°350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、旅客27人、車両19台を乗せ、三崎港の桟橋において、船首を西方に向けて右舷着けにより着桟作業中、船体が南西方からの強風により圧流され、平成23年1月18日20時13分ごろ、右舷中央部が同桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、三崎港の桟橋において着桟作業中、船長が、南西方からの風を考慮し、同桟橋への接近状況の適切な見張りを行っていなかったため、行きあしを制御できず、同桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。