
| 報告書番号 | MA2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八大徳丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県銚子漁港北東沖 犬吠埼灯台から真方位037°12海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 本船は、平成21年1月24日03時50分ごろ、船長ほか7人が乗り組み、銚子漁港を出港し、同港北東方沖約11M付近で底引き網漁に従事していた。 本船は、えい網中に、左舷側引き綱が切断したことから、右舷側引き綱(以下「右引き綱」という。)だけで漁具を巻き上げていた。 08時10分ごろ、揚がってきた右舷側のトロール網拡網板(以下「オッターボード」という。)を太さ約28mmのワイヤー(以下「ストッパー」という。)で固定し、そうすることでゆるませた右引き綱と網側のハンドロープとを、研修生A及び甲板員Bの2人が、別のワイヤーロープでつなごうとしていたところ、ストッパーが切断してオッターボードが落下したため、ゆるんでいた右引き綱が跳ねて、作業中の研修生A及び甲板員Bに当たった。 船長は、甲板の中央部で漁獲物の選別中、ウインチドラムに巻かれた右引き綱の量から、右舷側のオッターボードが揚がってくる頃だと判断し、船尾方向に向かおうとしたときに、事故の発生を知った。 本船は、事故の発生を船舶所有者に連絡するとともに、巻き上げ途中だった漁具を切断、投棄して銚子漁港に帰港し、研修生A及び甲板員Bは、待機していた救急車により病院に搬送された。 甲板員Bは後頭部裂傷等の軽傷であったが、研修生Aは肝臓損傷等を負ったため緊急手術を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が千葉県銚子漁港北東沖で底引き網漁の操業中、オッターボードを固定したストッパーが切断したため、オッターボードが落下し、同ボードにつながる右引き綱が跳ねて、船尾甲板上で作業中の乗組員に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:研修生及び甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。